成年後見制度は、認知症などで判断能力が不十分な方を法的に保護・支援する制度です。根幹となる民法をはじめ、任意後見契約に関する法律、登記制度、利用促進法など複数の関連法規によって構成されています。成年後見制度を定める主な関連法規は以下の通りです。
1.基本的な民法(法定後見制度)
民法(第7条〜第15条など)判断能力の程度に合わせて「後見」「保佐」「補助」の3つの類型が定められています。本人や家族などの請求により、家庭裁判所が成年後見人等を選任する法的根拠となっています。
2.任意後見制度
任意後見契約に関する法律(1999年制定)将来、判断能力が低下した場合に備え、あらかじめ支援してくれる人(任意後見人)やサポート内容を自分で契約しておく制度の根拠法です。
経済的利益とは
弁護士が介入することによって得られる経済的な利益のことです。 着手金や報酬金はこの経済的利益の額を元に算出します。
3.登記と利用促進
成年後見人等の権限や任意後見契約の内容などをコンピュータ・システムで登記し、取引の安全と本人保護を図るための法律です。
成年後見登記に関する法律(1999年制定)
4.成年後見制度の利用の促進に関する法律(2016年施行)
国や自治体に対し、成年後見制度の利用促進に関する基本計画の策定や、権利擁護支援の地域連携ネットワークの構築を求めています。
利用手続き
成年後見制度の利用手続きや、どの法律・類型がご自身の状況に最も適しているかについては、必要書類や優先順位が変わってきます。
