遺言の作成において最も重要となる基本法

遺言の作成において最も重要となる基本法は民法です。民法では遺言で定められる事項(第3章第4節)や、方式・効力(第960条〜第1027条)が厳格に規定されています。

1.民法(第960条〜)

遺言能力、方式、効力、遺留分などの基本ルールを定めています。方式に従わない遺言は原則無効となります。

2.民法改正(相続法改正)

自筆証書遺言の財産目録をパソコン等で作成できるようになったほか、自筆証書遺言書保管制度が導入されました。

経済的利益とは

弁護士が介入することによって得られる経済的な利益のことです。 着手金や報酬金はこの経済的利益の額を元に算出します。

3.公証人法

公証人が関与する「公正証書遺言」や「秘密証書遺言」を作成する際の手続き・権限を定めています。

4.遺言の種類と方式(民法で定められた3つの方式)

自筆証書遺言(民法第968条)

遺言者が全文、日付、氏名を自書し、押印する最も手軽な方式です。財産目録のみパソコン作成やコピーの添付が可能ですが、すべてのページに署名・押印が必要です。

公正証書遺言(民法第969条)

公証人が作成し、証人2名以上が立ち会う最も確実な方式です。紛失や偽造のリスクがなく、家庭裁判所での検認も不要です。

秘密証書遺言(民法第970条)

遺言者が遺言書を封印し、公証人及び証人2名に提出して自己の遺言であることを証明してもらう方式です。内容は秘密にできますが、自書は必須ではありません。

■参考情報

【法務省】遺言書の様式等についての注意事項

【政府広報オンライン】知っておきたい遺言書のこと。無効にならないための書き方、残し方