相続に関する基本ルール
相続に関する基本ルールは「民法(第5編 相続)」に定められています。亡くなった人の財産や借金が誰にどのように引き継がれるか、また遺言や遺産分割の基準を定めた法律です。
日本の相続制度を理解する上で重要となる基本的なポイントは以下の通りです。
1.法定相続人(誰が相続できるか)
民法では、亡くなった人(被相続人)の配偶者と一定の血族が相続人になると定められています。
配偶者: 常に相続人になります。
第1順位: 子(子が亡くなっている場合は孫が引き継ぐ「代襲相続」となります)
第2順位: 直系尊属(父母や祖父母など)
第3順位: 兄弟姉妹※配偶者以外の血族には順位があり、
上位の順位の人がいない場合のみ、次の順位の人に相続権が移ります。
目安:案件により〇万円~〇万円
経済的利益とは
弁護士が介入することによって得られる経済的な利益のことです。 着手金や報酬金はこの経済的利益の額を元に算出します。
2.法定相続分(どのくらい相続できるか)
遺言書がない場合、法律で定められた割合(法定相続分)が遺産分割の目安となります。
配偶者と子が相続人の場合: 配偶者 1/2、子 1/2
配偶者と直系尊属が相続人の場合: 配偶者 2/3、直系尊属 1/3
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合: 配偶者 3/4、兄弟姉妹 1/4
目安:経済的利益の〇%~〇% (最低額〇万円)
3.相続・放棄の手続き
相続開始(死亡)を知った時から 3ヶ月以内 に、財産を引き継ぐか(単純承認・限定承認)、一切引き継がないか(相続放棄)を決める必要があります。
目安:半日 〇万円~〇万円 / 一日 〇~〇万円
※移動や宿泊にかかる費用は下記の実費として別途頂戴いたします。
4.近年の法改正について
2024年4月1日より不動産登記法や民法が改正され、「不動産の相続登記が義務化」 されました。不動産を相続したことを知った日(または遺産分割が成立した日)から 3年以内 に名義変更の登記申請をしなければならないルールとなっています。
