不動産登記に関連する主な法律は、登記の基本ルールを定める「不動産登記法」と、権利の前提となる「民法」です。さらに政令や省令も実務の基準として機能しています。主な関連法は以下の通りです。
1.登記の基本ルール
不動産登記法
不動産の物理的現況(所在・面積など)と権利関係(所有権・抵当権など)を記録・公示する手続きの基本ルールを定めた法律。
不動産登記令(政令)
不動産登記法の規定を実施するための詳細な手続きや申請方法などを定めた政令。
不動産登記規則(法務省令)
登記所(法務局)での具体的な事務処理手順や、申請書・添付書類のフォーマットなどを定めた詳細規定。
2.登記の権利関係の根拠
民法
不動産を「誰が所有しているか(対抗要件)」を第三者に主張するためのルール(民法第177条)を定めています。相続登記や贈与など、登記原因となる権利変動の根拠となります。
3.【重要】近年の主な改正法民法
不動産登記法改正(2024年4月施行)
所有者不明土地の解消に向け、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内の相続登記が義務化されました。
不動産登記法改正(2026年4月施行)
氏名や住所の変更登記が義務化。所有する不動産の名義人情報に変更があった日から2年以内に変更登記の申請が義務化され、怠ると過料が科される場合があります。
