相続登記
相続登記とは、亡くなられた方(被相続人)の不動産の名義を、 相続人へ変更する手続きです。 2024年4月から相続登記は「義務化」され、 相続を知った日から3年以内に登記を行う必要があります。
放置すると、相続人が増えて手続きが複雑化したり、 売却・担保設定ができなくなるなどの問題が生じます。
よくある質問
・相続人が全国に散らばっている
・遺産分割協議がまとまらない
・必要書類が多くて何から始めればよいかわからない
・不動産が複数の市町村にある
・相続登記を長年放置してしまった
※どのような状況でも、まずはご相談ください。 状況に応じて最適な進め方をご提案します。

相続登記が必要な理由
・不動産の名義変更をしないと売却・管理ができない
・相続人が増え、手続きが困難になる
・将来の相続トラブルを防ぐため
・2024年から相続登記が義務化されたため
必要書類
※一般的に以下の書類が必要です。
・被相続人の戸籍(出生〜死亡まで)
・相続人全員の戸籍
・名義人になられる方の住民票
・固定資産評価証明書
・遺産分割協議書(必要な場合)
・不動産の登記事項証明書
当事務所では、戸籍収集や書類取得の代行も可能です。
相続登記の流れ
1
お問い合わせ・無料相談
まずはお問い合わせフォームよりご連絡ください。
2
必要書類のご案内・収集
担当者よりご連絡させていただき、現状の確認やお客様のご要望などをお伺いいたします。
3
相続関係説明図の作成
ヒアリングした内容を元にお客様にベストなプランとお見積りをご提案させていただきます。
4
遺産分割協議書の作成(必要な場合)
秘密保持契約など、発注に際して必要な契約をいたします。
5
登記申請書の作成
ご提案させていただいた内容にて業務を実施いたします。
6
法務局へ登記申請
成果物に対して、ご確認いただきます。必要に応じて修正を行い、納品となります。
7
登記完了・書類のお渡し
納品月の末締めで請求書を発行させていただきますので、翌月末にてご入金願います。
相続登記(名義変更)
– 項目例 –
相続登記
65,000円〜
相続関係説明図作成
5,000円〜
遺産分割協議書作成
8,000円〜
戸籍収集代行
1通 2,500円〜
